2021-05-14 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
そして、これは、四月の二十三日、国立感染研病原微生物検出情報、これで、いわゆるサンプル調査ですよ、在宅も含めて、百十例中四十例治療介入が行われたうちの、使われた薬の割合ですが、ステロイドが二一・八%、レムデシビルが一九%、アビガンが九・一%、アクテムラが四・五%、吸入ステロイド、オルベスコですね、これが一・八%、サンプルで百十例中の四十例ですから。
そして、これは、四月の二十三日、国立感染研病原微生物検出情報、これで、いわゆるサンプル調査ですよ、在宅も含めて、百十例中四十例治療介入が行われたうちの、使われた薬の割合ですが、ステロイドが二一・八%、レムデシビルが一九%、アビガンが九・一%、アクテムラが四・五%、吸入ステロイド、オルベスコですね、これが一・八%、サンプルで百十例中の四十例ですから。
したがいまして、承認審査をするに当たっても、安全性確保の観点から、血液や病原微生物の除去をどういう方法で行うかということが特に重要な要素となるということでございます。
このため、使用時に医療機器に付着した血液ですとかあるいは病原微生物などの除去に関するガイドラインを作成しまして、これを関係する事業者の方々に示すことで安全性の確保を図りたいと考えております。 これによりまして、事業者の方々にとりましては、医療機器の再製造に係る承認取得に向けた見通しが立つということが期待できることでございますので、事業展開を促すことができると考えております。
○三宅政府参考人 食品衛生法におきましては、病原微生物により汚染され、人の健康を損なうおそれがある飲食物の販売は禁じられており、これに違反した場合は、指導や処分などの対象となります。 このため、食品衛生法の観点からも、七月三日付で、全国の自治体に対し、母乳を販売している事業者を把握した際は、事業実態を確認の上、必要な指導を行うよう要請したところでございます。
厚生労働省におきましては、野生鳥獣肉の安全性確保のための研究を実施しておりまして、その中で、病原微生物による汚染実態調査、あるいは諸外国の調査も行ってきております。 今後、これらの研究成果等を踏まえまして、疾病に罹患した野生鳥獣の排除ですとか、あるいは、衛生的な解体、処理の方法などを内容とする、国としてのガイドラインの作成を進めていくこととしております。
委員からも御指摘ございましたけれども、食品衛生法におきまして、野生鳥獣の捕獲時に屋外で内臓を取り出す行為につきまして一律に禁止されているものではございませんけれども、野生鳥獣の血液や内臓には病原微生物等が含まれている場合もございますので、食肉への汚染防止あるいは作業者への感染防止のため、内臓摘出は処理施設において行うよう指導している自治体もございます。
厚生労働省におきましては、野生鳥獣肉の安全性確保のための研究を実施しておりまして、その中で病原微生物による汚染実態調査や諸外国の調査も行ってきたところでございます。現在、研究の最終報告を待っている段階でございまして、今後、これらの研究成果を踏まえて、疾病に罹患した野生鳥獣の排除ですとか衛生的な解体処理の方法等を内容とする国としてのガイドラインを作成していくこととしております。
このため、厚生労働省におきましては、野生鳥獣肉の安全性確保のための研究を進めておりまして、その中で、病原微生物による汚染実態調査ですとか諸外国の調査も行ってきております。 現在、研究の最終報告を待っている段階でございまして、今後、これらの研究成果等を踏まえて、疾病に罹患した野生鳥獣の排除ですとか衛生的な解体処理の方法などを内容とするガイドラインの作成を国としても進めていくこととしております。
ただし、野生鳥獣の血液や内臓には病原微生物等が含まれている場合もございますことから、食肉への汚染防止や作業者への感染防止のため、内臓摘出は処理施設において行うよう指導されていると承知をいたしております。 その一方で、処理施設への運搬には時間がかかることから、委員御指摘のとおり、品質の低下とか腐敗を防止するために捕獲場所で内臓を摘出することを認めるべきとの御意見も承知をいたしております。
しかしながら、現段階では、周辺住民の方の御理解が得られていないということもありまして、BSL4レベルに相当する病原微生物は取り扱っていないという現状にございます。
このため、厚生労働省において、野生鳥獣肉の安全性の確保のための研究を進めており、その中で、病原微生物による汚染実態調査や、諸外国の調査を行っているところであります。 今後、これらの研究成果を踏まえ、野生鳥獣肉の衛生管理に関するガイドラインの作成を進めていくことといたしております。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣下村博文君登壇〕
厚生労働省では、野生鳥獣の安全確保のため、現在、厚生労働科学研究におきまして、野生鳥獣の病原微生物による汚染実態調査等を実施しているところでございます。これらの研究成果などを踏まえまして、厚生労働省としてもガイドラインの作成など野生鳥獣肉の安全性確保対策を進めていきたいと考えております。
そこで、厚生労働省といたしましても、厚生科学研究におきまして、野生動物の病原微生物、これの汚染実態調査、こういうものをやっておりまして、この結果をしっかりと我々は踏まえた上で野生動物の衛生管理に関するガイドラインというものを作ってまいりたい、その上でしっかりと安全対策を進めてまいりたい、このように考えております。
第二に、有害な物質を含み、もしくは病原微生物に汚染されているペットフードまたはこれらの疑いがあるペットフードの製造、輸入または販売を禁止することができることといたします。 第三に、これら禁止の対象となるペットフードが販売等された場合には、農林水産大臣及び環境大臣は、廃棄、回収等必要な措置をとることを命令することができることといたします。
第二に、有害な物質を含み、若しくは病原微生物に汚染されているペットフード又はこれらの疑いがあるペットフードの製造、輸入又は販売を禁止することができることといたします。 第三に、これら禁止の対象となるペットフードが販売等された場合には、農林水産大臣及び環境大臣は、廃棄、回収等必要な措置をとることを命令することができることといたします。
私、これは、薬事法の第五十九条というのは、病原微生物によって汚染された医薬品は販売してはならない、正に薬事法違反じゃないかというふうに思うんですよ。 だから、先ほどから新薬というのは危険性があるからいろんな責任生じるというけれども、そういう一般論ではないんだと、これは。
今まで自由にそういうことが取り扱われていたのに、何か規制が掛かって大変なことになるというような現場の声もあるかもしれませんけれども、やはり危険な病原微生物を使っているということの緊張もやはり高めていただいて、しっかりとできるだけ早く、なかなか今、時期がいつというのはなかなか言えないと思いますけれども、実施に移していただきたいということをお願いをしておきます。
具体的には、お手元の資料の五ページ目のところですが、このバイオセーフティープログラムの目標のところに、「事故または病原微生物の不適切な取扱いや使用法により発生する病気の広がり」をバイオハザードの中心的部分としております。
水道水の水質でございますけれども、それを飲むことによりまして、飲用により人の健康を害したり、あるいは飲用に際して支障を生じないように、水道法四条の規定に基づきまして病原微生物を含まないこととか、あるいはシアンとか水銀等有害物質、異臭味等、五十項目について水質基準というのが定められております。
また、輸入時におきまして、検疫所において、抗生物質等の残留物質や腸管出血性大腸菌O157等の病原微生物についてモニタリング検査を実施するほか、違反の蓋然性が高い場合には、輸入者に対し検査を命令するなどの対応を取っているところでございます。
あるいはまた、いわゆるO157、これら病原微生物についてもいろいろ検査を実施しておるわけであります。 したがって、この牛肉の個体識別番号が直接的に安全性確保に寄与するものではない、このように考えておりまして、あくまでも、厚生労働省からの答弁にありますとおり、いろいろな検査をして安全なものを輸入しておるわけでありますので、BSEの未発生国につきましては必要がない、このように考えます。